最高裁判所第一小法廷 平成6年(あ)980号 決定 1994年10月19日
主文
本件上告の申立てを棄却する。
理由
本件跳躍上告は、平成六年三月三一日言い渡された第一審判決に対し、同年四月一四日控訴が申し立てられた後、同年八月四日、被告人から申し立てられたものであって、上訴提起期間経過後にされたことが明らかであるから、不適法である。
よって、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員の一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官大白勝 裁判官大堀誠一 裁判官小野幹雄 裁判官三好達 裁判官高橋久子)